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「財産といったら古い自宅マンションくらい。子供もいないから、遺言なんて必要ない」とおっしゃる御主人。しかし、遺言がないと、その自宅マンションの価値の4分の1を、(日頃のお付き合いの濃淡に関わらず)ご主人の兄弟姉妹に分配することになります。
長年連れ添った奥様にご自宅を残したいと考えれば、遺言書の作成が必要になるのです。

独り身の方であれば、縁戚の方にご資産を譲ること(遺贈)とひきかえに、ご自分の葬儀やお墓の問題などをお願いをすることがあると思います。
弁護士を「遺言執行者」として遺言に記載しておけば、「死後事務委任」などを含めて、縁戚の方との間で生前の約束がきちんと果たされるよう動いてもらえます。



お子様が幼かったり、行く末が案じられるいう方、あるいは将来にわたって守り続けてほしい親の願いがあるという方であれば、「信託」という方法で遺志を伝えることも考えられます。

配偶者様やお子様など、相続人となる親族が複数ある方は、財産の分配方法を考える必要があります。

少子化や女性の地位向上もあり、「親の面倒を見るから財産を譲る」「跡継ぎだから長男に大半の財産を渡す」という考え方が、すんなり受け入れられなくなっています。働き盛りの子より、高齢の親世代のほうが裕福な場合が多く、「親の面倒を見る」と言って親と同居している長男が、現実にはその妻子を含めて、「親(の財産や収入)に支えてもらっている」という例も少なくありません。

また、幼いころから仲良しで互いに譲り合ってきたような兄弟姉妹であっても、自分の配偶者や子ができると、新しい自分の家族のためにより多くのものを確保したいという思惑も生まれ、相続の公平・不公平に敏感になりがちです。

公正証書で遺言を作る場合、形式は公証人が確認してくれますが、遺言の内容まではアドバイスしてくれません。
公正証書で作った遺言書について「遺留分減殺請求」などの形で裁判になり遺族の間で争いが長く続くケースもあります。

遺言作成や相続の事前準備についてのご相談は、法律相談のみで解決して満足されているお客様も少なくありません。
ちょっと気になる、という方は、お気軽に法律相談をご利用ください。